災害が発生した地域や災害危険区域で、居住が危険で適当でないと認められる場合、住民の生命、身体、および財産を保護するため、国が当該する市町村に補助金を出し、住居の集団移転を促す事業。原則10戸以上の移転が対象。国は、事業主体である市町村あるいは特別な場合都道府県に対して、(1)住宅団地の用地取得造成、(2)移転者の住宅建設・土地購入に対する借入金の利子相当額の補助、(3)住宅団地の公共施設の整備、(4)移転促進区域内の農地などの買い取り、(5)住宅団地内の共同作業所など、(6)移転者の住居の移転に対する補助について、4分の3の補助を行う。市町村は事業計画の策定に当たり、移転促進区域内の住民の意向を尊重するとともに、移転促進区域内にあるすべての住居が移転されるように配慮しなければならない。最近の実施では、2004年新潟県中越地震による集団移転があり、その際特例として、移転先の住宅団地の最低規模が現行の10戸以上から5戸以上に緩和された。東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)で被災した住民の集団移転も検討されている。