自然災害の被害を受けた市町村が、住民の申請に応じて被害の度合いを調査し、発行する証明書。被災者生活再建支援法に基づいて住宅の被害状況に応じて支給される基礎支援金を受け取る際に必要とされる。また、義援金の配分、税や公共料金の減免、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資などの判断材料としても用いられる。被害の度合いは、全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊の4区分。申請に必要な書類や調査の進め方、発行時期などは、各自治体によって異なる。原則的に被災した住民の申請に基づいて自治体が個別に調査することになっているが、2011年3月に発生した東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)では被害が広範に及んだため、政府が事務手続きを大幅に簡素化。津波によって住宅が流されたり壊れたりした海沿いの地域では、航空写真などで被害状況を確認し、個別の調査を省いて発行された。政府の「平成23年東北地方太平洋沖地震に係る住家被害認定の調査方法」によると、津波被害については今まで認定基準が設けられていなかったが、水害による基準を参考にして、家の流失や天井までの浸水で全壊、床上浸水で半壊など地震と同じ4区分で認定される。