総務省が設置した制度によって、東日本大震災の被災地で、復興に伴う地域協力活動に従事する人。「復興支援員」の設置については、2011年7月に政府の東日本大震災復興対策本部が決定した「東日本大震災からの復興の基本方針」に盛り込まれ、総務省が12年1月6日付で制度の詳細を通知した。復興支援員は、被災者の見守りやケアのほか、地域おこし活動の支援などを通じてコミュニティーの再構築を図ることを目的とし、仮設住宅などに居住する住民の巡回や話し合いの場づくりをするほか、イベントの企画・運営やネットワークづくり、地域ブランドづくりやプロモーションの支援などをする。支援員になる人は、被災地に居住するか通うことができる人で、NPO関係者やボランティア経験者、地元で生活する被災者らを想定している。制度開始時期は11年度からで、期間は最長5年。その間、支援員には国の特別交付税から地域の実情に応じた報酬や活動費が支払われる。募集・採用は県や市町村が行うが、総務省は、過疎地や山村に都市住民が移住して農業などに従事する「地域おこし協力隊」のノウハウを生かしてサポートするとしている。