障害者支援の基本原則などを定めた、1970年施行の障害者基本法の改正法。正式名称は「障害者基本法の一部を改正する法律」。2011年7月29日成立、8月5日に一部を除き施行された。改正法では、障害の有無にかかわらない「共生社会の実現」を目的に掲げる。また、障害者の定義に自閉症などの発達障害を含むことが明記されたほか、障害者の日常生活や社会生活を妨げる制度、慣行などを「社会的障壁」と位置付け、その解消に向けた環境整備を促す。国と地方公共団体に対しては、(1)障害者の政治参加を促すため投票所のバリアフリー化を図る、(2)障害者が刑事事件の取り調べを受けたり裁判に臨む際、個々の障害者の特性に応じた意思疎通を確保する、(3)災害時などの安全確保のため、必要な情報を迅速かつ的確に伝えるための施策を講じることなどを求めている。このほか、内閣府に障害者や有識者らで構成される「障害者政策委員会」を設置することも盛り込まれた。改正法は、06年に国連総会で採択された「障害者の権利条約」を批准するための、国内法整備の一環と位置付けられている。