2025年度までに、厚生年金受給開始年齢が65歳へと引き上げられることを見据えた法改正。定年退職者に、退職後65歳からの年金受給開始まで無収入となる期間が発生するのをなくすことが目的。同改正法の正式名称は「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」。この法律は、急速な高齢化の進行に対応し、高齢者が意欲と能力に応じて働くことのできる環境整備をする目的で、1971年に制定された。2012年8月に成立した改正法では、(1)継続雇用制度の対象者を限定する仕組みの廃止、(2)継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲拡大、(3)義務違反の企業名の公表、などを定め、13年4月より施行される。04年には企業に対し、65歳まで働ける環境の整備を義務づける改正がされていたが、企業は定年後の継続雇用対象者を選定することができ、希望者全員が採用されない場合があることが問題視されていた。今改正で、25年度には企業が65歳までの希望者を継続雇用することが義務づけられた。