日本国内最大の感染症である肝炎の患者や肝炎ウイルス感染者の救済を目的とした法律。2009年11月30日、参議院本会議で全会一致で可決、成立した。10年1月から施行。B型、C型肝炎の患者は国内に350万人いるとされ、その相当数は集団予防接種や輸血、血液製剤などが原因と言われている。血液製剤によるC型肝炎の感染被害者については、08年1月に成立した「薬害肝炎救済法」によって救済措置がとられたが、血液製剤の投与が証明できない患者やB型肝炎患者については対象外だった。今回成立した肝炎対策基本法では国の責任の有無にかかわらず、肝炎ウイルスに感染したすべての患者を対象とし、医療体制の整備や患者の経済的負担の緩和以外にも、予防や早期発見なども含めた総合的対策を講じることが明記された。