児童福祉法は、次世代を担うすべての児童の健全な育成を目的にした法律。1947年に制定され、児童の保護者だけではなく、国や地方自治体にも児童育成の義務を定めている。2008年11月26日、待機児童や児童虐待などの問題解決に向けて、支援強化などを盛り込んだ「児童福祉法等の一部を改正する法律案」(児童福祉法等改正案)が参議院本会議で可決、成立した。改正児童福祉法は、一部を除いて2009年4月1日に施行される。柱は子育て支援の強化・拡充で、保育士や看護師などの有資格者や一定の研修などを終えた子育て経験者が自宅などで乳幼児を預かる家庭的保育事業(保育ママ制度)や、親が育てられない状況にある子どもを1家庭で5~6人預かって育てる小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム制度)などを新たに創設する。これ以外にも、保育所などでの一時預かり事業、乳児の養育相談や育児の情報交換などを行う乳児家庭全戸訪問事業なども制度化される。また、里親制度の見直しや児童虐待の対策強化なども盛り込まれた。同時に、次世代育成支援対策推進法も一部改正され、従業員301人以上の企業に義務づけられている子育て支援の行動計画策定・届出が、従業員101人以上の企業にまで拡大された。