無免許での大麻の所持や栽培などを禁止した法律。種子を除き、大麻を取り扱う栽培者と研究者は都道府県知事の免許を受けることや、それ以外の者の大麻の所持、栽培、譲渡や輸入などの禁止等を定めている。大麻を所持したり譲り受け・譲り渡した者は5年以下の懲役で、営利目的の場合は7年以下の懲役などに処せられる。栽培や輸出入をした者は7年以下の懲役、営利目的の場合は10年以下の懲役。使用(吸引)に関する規定はない。警察庁のまとめによると、2008年上半期(1~6月)に警察が摘発した件数は、前年同期比141件増の1686件で、過去最高だった。08年8月には、大相撲の幕内力士が大麻所持で逮捕され、その後の抜き打ち検査で力士2人が陽性反応を示し、北の湖理事長の辞任と両力士の解雇に至った。