新型インフルエンザA-H1N1の予防接種における、ワクチンの副反応(副作用)等で、健康に問題が生じた人を救済するための法律。正式名称は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法といい、2009年11月30日の参議院本会議において可決、成立した。救済の対象は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことに起因して、(1)入院が必要な程度の疾病にかかった人、(2)日常生活に制限や支障をきたす程度の障害が残った人、(3)死亡した人。このような健康被害者に対し、必要に応じて医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、遺族年金または遺族一時金、葬祭料が給付される。ただし給付には、審査会による審査が必要。また同法では、新型インフルエンザ予防接種の円滑な実施を目的に、健康被害の発生によって、当該ワクチンを製造する業者等が生じる損失についても、政府が補償することを規定している。09年12月4日の公布・施行に合わせ、厚生労働省は「新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済制度」をスタートさせた。