文部科学省が、都道府県・指定都市教育委員会の教職員の人事管理を行うために、全国の公立小中高、特別支援学校等を対象として毎年行う調査。調査項目は、(1)教育職員の懲戒処分、(2)指導が不適切な教員の認定及び措置、(3)教育職員の病気休職者、等についての6項目。2012年12月、11年度の調査結果が公表された。同調査結果では、11年度に当事者責任として懲戒処分を含み、訓告や諭旨免職の処分を受けた教育職員は4319人で、前年度比15人増加。うち、処分理由として最も多いのは「交通事故」で2606人(前年度比30人減)、また「その他の服務違反」に続いて多かったのが「体罰」の404人(同47人増)であることなどがわかった。中高では、体罰時の状況として「部活動」が最多となり、体罰の態様は、「素手で殴る」としたものが多かった。文部科学省は07年の通達のなかで、「体罰がどのような行為なのか、児童生徒への懲戒がどの程度まで認められるかについては、機械的に判定することが困難」としながらも、「いかなる場合においても、身体に対する侵害(殴る、蹴る等)、肉体的苦痛を与える懲戒(正座・直立等特定の姿勢を長時間保持させる等)である体罰を行ってはならない」としている。