自分の判断だけで有効な契約を結んだり、結婚したりできるなど、完全な行為能力者となる年齢のこと。現在、民法4条では20歳が成年と定められている。2009年7月29日、法制審議会の民法成年年齢部会が、最終報告をまとめた。07年5月に成立した憲法改正手続きを定めた国民投票法は、投票権者を18歳以上としており、さらにその附則で、公職選挙法の定める選挙権者年齢と、民法の定める成年年齢について検討するよう定めている。民法成年年齢部会はこれを受けて設置されたもので、以後、成年年齢引き下げの是非を検討してきた。報告は、成年年齢を18歳に引き下げることが適当だとして、その意義を、(1)若者が将来の国づくりの中心であるとする国の強い決意を示す、(2)18歳に達した者を大人として扱うことにより社会への参加時期を早めることで社会に活力をもたらす、などとしている。また選挙年齢が引き下げられるのならば、契約などの生活上も自立した行動を認めるのが適当としている。ただし、民法の成年年齢の引き下げは、若者の自立を促す施策が十分に行われた後になされるべきだとして、具体的な時期については国会の判断に委ねた。