2011年3月11日に起きた東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)で被災して旅券(パスポート)を消失した人を対象に、特例で発給するパスポートのこと。最長で5年の有効期間で、国への手数料は無料になる。同年4月、震災によりパスポートをなくした人が2万人以上存在することから、政府は今国会で被災者を対象に特例でパスポートを発給する特例法案を提出、6月1日に参議院本会議で可決、成立した。3日に閣議決定。旅券特例法(東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律)は、同年6月8日に公布、同日施行された。特例法の内容は(1)有効期間は震災当日に有効だった期限までで5年を超える場合は2回目の震災特例旅券を再度発行、(2)国への手数料は無料、都道府県の手数料は各自治体が決定、(3)被災して旅券を消失したことを認める市町村長等発行の証明書があること、など。申請期間は、旅券特例法の施行日から13年3月31日までの約2年間になる。なお、通常、パスポートの発行では、国に納める手数料は5年旅券で9000円、10年旅券で1万4000円で、都道府県への手数料はそれぞれ2000円かかる。同法の施行により、各自治体も手数料を免除する方針。