児童福祉法に定められた児童福祉施設の一つ。不慮の事故や災害、病気、虐待などさまざまな理由から、家族による養育が不可能になった子どもを養護するための施設。おおむね2歳以上から18歳までが対象となる。第二次世界大戦後に親をなくした子どもなどの収容施設として設置された孤児院からはじまり、1947年制定の児童福祉法によって養護施設に改称された。98年の児童福祉法改正で児童の自立支援が追加され、名称を現在の児童養護施設に改めた。運営は社会福祉法人が多く、運営費は国や地方自治体の公費が基本になっている。児童養護施設は全国に585施設あり、2011年11月時点で約3万人の子どもたちが生活を送っている。児童養護施設は、20人以上の集団で生活する大規模型が多いため、職員の目が届きにくく、子ども同士のいじめや暴力が起きやすいなどの問題が表面化している。厚生労働省は、よりこまやかな養育を実現するため、施設の小規模化を推進。12年11月には、施設の規模をすべて6人程度の小規模にし、家庭的な環境へ転換するよう、都道府県に通知した。