日本国内での自発的なボランティア活動中の事故や負傷、損害賠償責任に備えた保険のこと。活動中のけが、相手にけがをさせたなどの事態で、ボランティアが補償を受けられるようになる。他人や社会に貢献する無償ボランティア活動が対象で、有償ボランティア活動や学校の単位取得が目的のボランティア活動などは保険の対象とはならない。保険は、事故でケガをした場合の傷害保険と第三者に損害を与えた場合の賠償責任保険からなり、全国社会福祉協議会や都道府県の社会福祉協議会、ボランティアセンターなどが窓口になり、活動に参加する個人や団体が申し込む。補償期間は4月1日~3月31日の年度単位。全国社会福祉協議会が損害保険会社と団体契約を結んでいるボランティア活動保険は年間約170万人が加入しており、2011年度の保険料は、基本タイプで年額280~420円、地震・噴火・津波に起因する被保険者のけがを補償する天災タイプで490~720円となっている。また、たとえば東京都など地域の社会福祉協議会によっては、加入金額や補償内容が異なる独自の保険を用意しているところもある。東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)では、全国社会福祉協議会はボランティア参加の注意事項の一つとして、ボランティア活動保険への加入を勧めている。