自然災害の被災者への支援を目的とした法律。1995年に発生した阪神・淡路大震災を契機に、支援金の支給を柱として98年に成立した法律が、2007年11月に改正された。従来は、「個人財産の形成に税金は使えない」として、支援金の使途は生活必需品のほか、住宅の解体費用などに限られていたが、改正により制限が撤廃。住宅本体の再建が可能になった。都道府県が拠出する基金と国の補助金から、住宅が全壊した被災者には100万円、大規模半壊には50万円が一律で支給され、建設、補修などの規模に応じて最大200万円が加算される。さらに、年収500万円以下などの支給条件も撤廃され、申請時の所得証明書や領収書の提出が不要になったことから、被災者や自治体の負担の軽減が期待される。過去に発生した新潟県中越沖地震(07年7月)など、4災害も支給対象に加えられた。一方で、支援金の支給には、大規模半壊以上の認定が必要で、さらに「市区町村で全壊家屋10世帯以上」などの被災の規模による条件もあり、局地的な被害は対象外。このため、被災者間に不公平が生じるといった課題がある。