家庭内暴力(ドメスティック・バイオレンス DV)を防止し、被害者を保護する法律、DV防止法が2007年7月に改正され、08年1月から施行される。今回の改正では、被害者の保護を強化。いままでは、暴力による生命の危機や、身体に重大な危害を受ける恐れがある場合でなければ、裁判所は保護命令を出せなかったが、電話やメールを使った言葉による脅迫も対象になった。さらに、被害者が裁判所に申し立てを行えば、面会要求や無言電話、ファクス、メールなども禁じることができる。また、被害者とその子どもに限定されていた接近禁止命令の対象も、被害者の親族や支援者にも拡大された。