古都京都の眺望景観や、借景を保全するための新しい景観条例。京都市議会は、建物の高さやデザインを制限する景観政策を盛り込んだ関連6条例を、2007年3月13日に可決した。このうち新設の「眺望景観創生条例」では、優れた眺望景観を享受できる場所を「視点場」、視点場から眺める対象物を「視対象」ととらえ、視点場からの視対象を妨げないように、眺望景観を創生するとしている。「五山の送り火」や「清水の舞台」など、京都を代表する38カ所が保全対象となり、文化的歴史的景観が妨げられないように建築物の高さを規制し、借景にふさわしくない屋外広告のデザインや、点滅する電飾広告を規制する。これらの条例の制定を受けて、3月19日に市都市計画審議会が開かれ、都心の中心部の幹線道路沿いでの建築物の最高限度を45mから31mに、職住共存地区では最高31mから15mに引き下げるなど、5段階規制から6段階に改めるとする、都市計画の変更が承認された。新規制は、07年9月より施行される。