2008年4月に創設された混合診療の新制度。薬事法で未承認の医薬品や医療機器を使用した医療技術であっても、一定の要件の下で行われれば「高度医療」として認められ、保険との併用が可能になる。現在でも先進医療制度として限定的に混合診療は認められているが、薬事法で未承認の医薬品や医療機器を使用した治療は対象外。たとえば、治療の一部に日本で未承認の薬を使用すると、保険適用部分も含めて全額が自己負担になる。高度医療評価制度の対象となるのは、国内や海外での使用実績があり、有効性や安全性が期待できる治療法で、実施する医療機関は、特定機能病院か同等の水準を持つ病院に限られる。高度医療として認められるには、医療機関が治療法などを厚生労働省に申請し、同省内に設置される高度医療評価会議の審査を受ける。ここで適格と認められると、先進医療専門家会議で混合診療の対象としてよいかを検討、問題がなければ混合診療の対象となり、医療機関で実施される。08年7月、岩手医科大学付属病院が申請していた「腹腔鏡補助下肝切除術」が高度医療評価会議で了承され、高度医療評価制度の適用第1号となった。今後、先進医療専門家会議などにはかり、同年9月から混合診療が認められる。腹腔鏡補助下肝切除術とは、ラジオ波焼灼装置を使用して肝切除を行う技術で、転移性肝がんや肝良性疾患などを対象とする。