不当な勧誘行為や契約条項で被害を受けた消費者に代わって、国が認定した適格消費者団体が、事業者に差し止め請求をできる制度。2007年6月7日の改正消費者契約法施行でスタートした。消費者契約法は、うその説明をした事業者との契約を取り消す権利を認め、消費者の利益を害する契約条項は無効とするなど、事業者に比べて情報力・交渉力で劣る消費者の利益を擁護するための法律。しかし、従来は、差し止め請求ができるのは直接の被害者に限定され、しかも事後的な救済であったために、不特定多数を勧誘する悪質商法などの被害が広がりやすかった。今回の制度では、被害が発生した場合、被害者の代わりに適格消費者団体が事業者に交渉、さらに書面で事前に差し止め請求を行い、1週間の猶予期間後も改善がなければ訴訟を起こせる。そのため、消費者全体を悪質商法から保護し、被害の拡大を未然に防止する手段として、期待されている。