将来、無年金になる可能性がある人や保険料の未納付によって低年金になってしまう人の救済を目的にした法律。2011年8月4日に成立。正式には「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律」と言う。この法律によって、国民年金法、厚生年金保険法、確定給付企業年金法、確定拠出年金法、地方税法、所得税法、住民基本台帳法のそれぞれ一部が改正される。2012年10月以降、順次施行される予定。一番の柱は国民年金法の一部改正で、国民年金保険料の未納分をさかのぼって支払える期間を2年から10年に延長する。ただし、3年間の時限措置で、施行予定の12年10月からの3年間となる。現行の国民年金法では、過去2年間については未納保険料(滞納保険料)をさかのぼって支払うことができるが、それ以前の未納分は時効によって支払うことができない。この過去3年から10年の間の保険料に政令指定の一定の加算分を加えた額を後納保険料と定め、3年間に限り納付することが可能になるというもの。なお、後納保険料を支払うには、滞納保険料がないこと、老齢基礎年金の受給者ではないこと、などの条件もある。国民年金法以外では、確定拠出年金の加入資格を60歳から65歳に引き上げる、従業員による掛け金の上乗せ(マッチング拠出)を可能にして、所得控除の対象にする、などの改正も行われる。