国民健康保険とは、自営業者や学生など、会社員や公務員などを対象にした、被用者保険に加入していない人のための健康保険。病気やけが、死亡した場合に療養などの給付を受けることができる。運営は市町村、特別区、国民健康保険組合が行う。1938年に公布の国民健康保険法によって制度化された。2012年4月5日、「国民健康保険法の一部を改正する法律案」が参議院本会議で可決、成立。翌6日の交布と同時に施行された。現在、国民健康保険の加入者の3割以上が高齢者であること、加入者全体の所得が全体的に低いことなどから、国民健康保険の財政悪化が大きな問題になっている。そこで今回の改正では、国民健康保険制度の安定した運営を確保するための財政基盤強化を目的とした。おもな施策は、次の3つ。(1)暫定措置の財政基盤強化策の恒久化。10年から13年度までの暫定措置になっている保険料軽減対象の低所得者の数に応じて財政支援する保険者支援制度や、高額療養費などを都道府県内の全市町村で拠出、負担する事業を恒久化する。(2)市町村間の医療費負担の格差を是正する事業の対象をすべての医療費に拡大。(3)市町村間の医療費水準や所得水準の不均衡是正のために交付されている都道府県調整交付金を、給付費等の7%から9%に引き上げ、これにともない定率国庫負担を34%から32%に引き下げる、など。