死期が迫っている患者に対する延命治療の継続や中止についての判断の指針。2009年6月8日、民間病院を主体とした全国組織「全日本病院協会(全日病)」が発表した。治る見込みのない「終末期」について、(1)客観的な情報をもとに、医師が回復が期待できないと判断している、(2)患者に意識や判断力がある場合は、患者、家族、医師などの関係者が納得している、(3)患者、家族、医師などが死を予測して対応を考えている、の3条件を満たす状況と定義。そのうえで、終末期の延命医療の開始、継続、中止について、(1)患者の生前の意思表明がある場合はその意思を尊重する、(2)意思表明が不明確か、ない場合は、医師や看護師と家族が話し合う、(3)家族のなかで合意が成立しない場合は第三者を含む倫理委員会などで検討し対応する、などとしている。終末期医療については、07年5月に厚生労働省が国としての指針を作成しているが、「終末期」の定義があいまいで不十分な内容との批判があった。