東京電力福島第一原子力発電所事故で発生した廃棄物のうち、放射性セシウムの放射能濃度が1キロあたり8000ベクレルを超えるもの。大気中に放出されたセシウムが付着した焼却灰、下水汚泥、浄水発生土(浄水場で発生する沈でん物を脱水したもの)、農林業系副産物(稲わら、牧草など)などの廃棄物で、放射性物質汚染対処特措法に基づいて環境大臣が指定する。2012年8月3日現在、福島県、岩手県、宮城県、新潟県、群馬県、栃木県、茨城県、千葉県、東京都で4万2575トン発生している。同法では、国の責任で処理するように規定しており、保管基準を満たした場所に保管した後、発生地の都県内にある最終処分場で埋め立てる。指定廃棄物が大量に発生し、保管がひっ迫している都道府県においては、国が最終処分場などを確保することになっているが、候補地の選考は難航している。