心理的な性と、肉体的、生物学的な性とが一致しない、性同一性障害(GID gender identity disorder)の人たちに、戸籍上の性別変更を認めた性同一性障害特例法の改正法。2008年6月10日、衆院本会議で全会一致で可決、成立した。03年7月に成立した特例法では、戸籍の性別を変更するためには、(1)20歳以上であること、(2)結婚していないこと、(3)子どもがいないこと、(4)性別適合手術を受けて生殖機能がないこと、などの要件すべてを満たしていなければならなかった。このうち、「子どもがいない」という要件は、子どもを持つ当事者たちから、外してほしい、という要望が強かった。改正法では、この要件自体の撤廃はなされなかったが、条文の「子」を「未成年の子」と改め、子どもが成人に達したら、戸籍上の性別を変更できるようにした。公布から6カ月後に施行される。