つきまといなどを繰り返して行うストーカー行為に対する規制や罰則、被害者への援助などを定めた法律。正式名は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」。1999年に埼玉県桶川市で、女子大生がストーカー行為の末に殺害された事件(桶川ストーカー殺人事件)をきっかけに、2000年5月に成立、同年11月に施行された。法律では、(1)つきまとい・待ち伏せ・押しかけ、(2)監視していると告げる行為、(3)面会・交際の要求、(4)乱暴な言動、(5)無言電話、連続した電話・ファクシミリ、(6)汚物などの送付、(7)名誉を傷つける、(8)性的羞恥心の侵害、の八つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制している。これらの行為から逃れたい場合、被害者が警察署に相談すると、警察は相手に「警告」を出してくれる。さらに相手が警告に従わない場合は、都道府県の公安委員会が「禁止命令」を出すことができる。禁止命令に違反したストーカー行為をすると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。また、被害者が告訴して刑事事件になると、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。ストーカー被害は年々増えており、12年1~8月までのストーカー被害の相談や届け出は、11年の同じ時期より多い1万3456件。ストーカー規制法に基づく警告件数は1511件で、過去最も多かった07年の1384件を大幅に上回っていることが警察庁の調べでわかった。