遊技や飲食などの接客サービスを規制する法律。具体的にはキャバレーやナイトクラブ、麻雀、パチンコなどの風俗営業と、ソープランドなどの性風俗関連特殊営業について、営業時間や営業区域、営業内容などを規制する。清浄な風俗環境を保持し、少年の健全な育成を妨げる行為を防止するため、さらには風俗営業の健全化を図ることなどを目的としている。正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と言い、風俗営業法、風適法などとも呼ばれる。1948年に「風俗営業取締法」として施行され、59年の改正で「風俗営業等取締法」に、84年の改正で現在の名称となった。84年の改正では、対象業種が拡大されたり、18歳未満の年少者のラブホテルなどへの立ち入り禁止が加えられたりするなど、大幅な改正だったことから、新風営法などと呼ばれた。近年、若者がダンスを楽しむ「クラブ」が風営法違反で摘発される例が増えている。営業目的で客にダンスをさせるクラブは風俗営業と解釈されるため、営業許可が必要になる。しかし、風営法では深夜0時ないし1時までしか営業が認められていないため、無許可で営業している店が多いのが実情。最近では、社交ダンスパーティーなども規制の対象になる可能性があるなど、規制の範囲が不明確なことによる問題も起きている。