2012年度に予定されている介護保険制度の見直しに伴う法改正。正式名は、「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」。11年6月15日、参議院本会議で可決、成立した。12年4月1日に施行。医療と介護、予防の切れ目のない連携による包括的支援(地域包括ケア)の実現を目指す取り組みが中心となっている。主な改正点は、(1)24時間対応の定期巡回・随時対応サービスの新設、(2)通所、訪問、宿泊の各サービスを1事業所で提供する「小規模多機能型居宅介護」と訪問看護を組み合わせた複合型サービスの新設、(3)介護福祉士や研修を受けたヘルパーによるたん吸引などの医療行為の実施、(4)11年度末に廃止予定の介護療養病床の期限を17年度末に延長、(5)介護予防サービスや配食、見守りなどの総合的な生活支援を行う制度を市町村ごとに創設できる、など。また、厚生労働省が12年度は利用者負担が月額5000円を超えると試算していることから、これを抑えるための処置として、都道府県の財政安定化基金の取り崩しも認めた。