2009年5月29日に成立した消費者庁関連3法のうちの1つ。他の2つは「消費者庁及び消費者委員会設置法」、「消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」。09年9月1日施行。消費者安全法は、おもに次の4つについて定めている。(1)内閣総理大臣による消費者の安全を確保するための基本方針の策定、(2)都道府県や市町村に消費生活センターを設置、(3)消費者事故などに関する情報の一元管理、(4)消費者の被害防止のための措置。これら消費者安全法で規定された消費者の安全保護は、消費者庁が執り行う。10年6月、政府は消費者安全法にもとづき、09年9月から10年3月末までに集約・分析した消費者事故の内容について国会報告することを閣議決定した。これによると、生命や身体に重大な危害を及ぼした火災や製品破損などの重大事故が318件、重大事故以外の食中毒などの身体被害は1012件、商品や取引に関する財産被害は8821件だった。