著しく異常かつ激甚な非常災害で、被害者の行政上の権利利益の保全が必要となる災害をいう。特定非常災害は、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づいて、政令で指定される。これが適用されると、例えば運転免許証など更新が必要なケースで、手続きが取れない場合、期限を一定期間延長するなどの便宜が図られる。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)を受けて、政府は3月13日の持ち回り閣議で、「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」という政令を決定、指定した。同日、官房長官が具体的な内容として、「行政上の権利利益の満了日の延長、期間内に履行されなかった行政上の義務の履行の免責、法人の破産手続開始の決定の特例を行う」と発表。これにより、被災した企業が債務超過に陥っても、13年3月10日まで、裁判所は破産手続きの開始を決定しないことになった。