災害時に高齢者や障害者、乳幼児など援護が必要な災害弱者を収容するための避難所。生活相談員の配置、高齢者や障害者などに配慮したポータブルトイレなどの器物の整備、日常生活上の支援を行うために必要な消耗品の整備などの特別な配慮がなされた施設。対象者は、自治体の指定した一般の避難所に避難した後、受け入れ態勢が整い次第、福祉避難所へ移る。指定避難所を転用する場合や、老人福祉施設や、養護学校などバリアフリー化のなされた施設などが想定されており、医療福祉関連施設だけで対応することが困難な場合は、公共、民間の宿泊施設なども活用することができる。福祉避難所は、災害救助法で規定されており、食事など運営にかかった費用は、国と都道府県が分担する。1995年の阪神・淡路大震災後に制度ができたものの周知が行き届かず、厚生労働省は2008年に「福祉避難所設置・運営に関するガイドライン」を作成。事前に福祉避難所を指定し、対象者の大まかな人数や、対象施設の状況などをあらかじめ把握し、災害発生時にすみやかに対応できるよう各自治体へ通知した。11年3月に発生した東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)を受けて、宮城県仙台市など各地で開設されている。