1993年に施行された種の保存法に基づき、希少野生動植物の保護増殖事業を行う際に、環境省などの関連省庁が策定する事業計画。事業の目標、保護事業を行う区域、個体の繁殖や飼育、生息地の整備などを定める。対象となるのは、種の保存法で国内の希少野生動植物種に指定されており、さらに積極的な保護事業が必要と考えられるもの。2012年4月時点では、90種が国内希少野生動植物種に定められており、11年9月時点で哺乳類4種、鳥類14種、両生類1種、魚類4種、昆虫類9種、植物16種の48種について保護増殖事業計画が策定されている。12年9月、環境省は絶滅危惧種に指定されているライチョウについて保護増殖事業計画の対象とすることを決定した。13年度から、山岳ごとの生態の把握や減少の原因究明、生息環境の保全などに取り組む予定。