東京電力福島第一原子力発電所事故を受け、国が直轄で行う除染特別地域の除染の進め方を示したもの。除染特別地域は、福島第一原発から20キロ圏内の「警戒区域」と、年間の積算放射線量が20ミリシーベルトを超える恐れのある「計画的避難区域」に相当する地域が指定され、放射性物質汚染対処特措法に基づき国が直接除染することになっている。これらの区域は2012年3月末をめどに放射線量を基準に、(1)避難指示解除準備区域(年間積算線量20ミリシーベルト以下)、(2)居住制限区域(同20~50ミリシーベルト)、(3)帰還困難区域(同50ミリシーベルト超)の3区域に再編される。12年1月26日に発表された除染工程表によると、避難指示解除準備区域のうち、10~20ミリシーベルトの地域では12年内、5~10ミリシーベルトの地域では13年3月末まで、1~5ミリシーベルトの地域では14年3月末までに、居住制限区域では12~13年度にかけてそれぞれ除染を目指すとしている。帰還困難区域については、除染の効果を確かめるためのモデル事業を実施することだけが記された。環境省は今後、対象の市町村長らと協議して「特別地域内除染実施計画」を策定し、計画に基づいて除染を進めていくとしている。