政府が2011年11月11日に閣議決定した、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質の除染や汚染廃棄物の処理に関する基本方針。これは原子力災害対策本部が同年8月26日に決定した「除染に関する緊急実施基本方針」を引き継ぐもので、放射性物質による環境汚染状況の監視や測定、廃棄物の処理、除染の措置などについての具体策が定められている。除染基本方針は、原子力政策を推進してきた国の責任を明確にし、自然からの被ばくや医療被ばくを除いた線量が年間20ミリシーベルト以上の地域を、段階的かつ迅速に縮小することを目標に掲げ、20ミリシーベルト未満の地域については、長期的な目標として年間1ミリシーベルト以下とすることを目指している。このほか、一般人の被ばく線量を13年8月末までに11年8月末と比べて約50%、子どもに関しては約60%減少させること。除染によって発生する土壌などの汚染廃棄物は、環境省が市町村の協力を得て、市町村やコミュニティーごとに仮置き場を確保すること。中間貯蔵施設や最終処分場の確保や安全性については国が責任を持って行うことなどが明記されている。これらの方針は、進ちょく状況を定期的に点検し、技術開発の状況なども踏まえて適宜見直される。