江戸時代、男性が女性に離婚を言い渡す文書。去状(さりじょう)ともいう。「その方は、私の勝手で離縁する。今度、誰と結婚しようと自由である」というのが定型的な文章で、半紙に3行半で書けたことから、俗にこう呼ばれた。男性の勝手で離婚できるということから、女性の地位が低かったことの象徴とされることもあるが、文章の中の「勝手」という言葉は男性側の責任であることを明示するものであり、これを受け取ることによって、女性は他の男性と結婚することができた。妻が、嫌がる夫に無理やり三下り半を書かせた事例もあり、離婚を証明する文書だと考えた方がよい。江戸時代、離婚は珍しいことではなく、特に男性の人口が多い江戸では、女性の地位が高かった。こうした兆候は遠隔地や辺境地でも同様で、農村でも離婚を繰り返す女性がいた。ただし、離婚を認めようとしない夫もおり、その場合は妻が、地域の「駈け入り寺」と呼ばれる寺院に逃げ込めば離婚が成立するという慣行があった。