『公事方御定書(くじかたおさだめがき)』に規定された刑罰。所払いは、住んでいる場所から追い払われるもので、江戸の町人の場合は住んでいる町から追放されてそこへの立ち入りを禁止され、京都では洛中から、在方(ざいかた。農村部)の者はその村から追放される。江戸払いは一段重く、品川、板橋、千住、本所、深川、四ツ谷大木戸の外へ追放される。江戸十里四方追放は、江戸の日本橋から半径五里(約20km)の円の地域の外への追放である。江戸払いや江戸十里四方追放の場合は、闕所(けっしょ。家屋敷の没収)も命じられる。
『公事方御定書(くじかたおさだめがき)』
幕府編纂による法令集。上下巻で構成され、上巻は庶民へ決まり事を伝達するお触書(おふれがき)などをまとめ、下巻は過去の判例をもとに判決を行う際に参考とするべき「百箇条」をまとめたもの。