江戸払いなどよりも重い刑で、軽中重の3種類がある。軽追放(けいついほう)は、江戸十里四方(日本橋から半径五里[約20km]の円の地域)、京、大坂、東海道筋、日光、日光道中への立ち入りを禁止される。この立ち入り禁止区域を「御構地(おかまいち)」という。中追放(ちゅうついほう)は、武蔵、山城、摂津、和泉、大和、肥前、東海道筋、木曽路筋、下野、日光道中、甲斐、駿河が御構地となる。いわば江戸と上方、および幕府の重要直轄都市のある国からの追放である。この中追放までは、町奉行かぎりで申し渡すことができた。これを「手限仕置(てぎりしおき)」という。重追放(じゅうついほう)は、武蔵、相模、上野、下野、安房、上総、下総、常陸、山城、大和、摂津、和泉、肥前、東海道筋、木曽路筋、甲斐、駿河が御構地となる。重追放の場合は、家財も没収となる。重追放以上の場合は、町奉行かぎりで申し渡しはできず、老中にうかがう必要があった。
江戸払い(えどばらい)
住んでいる場所から追い払われる所払い(ところばらい)より一段重く、品川、板橋、千住、本所、深川、四ツ谷大木戸の外へ追放される刑罰。同時に、家屋敷の没収である闕所(けっしょ)も命じられる。
町奉行(まちぶぎょう)
町奉行所の長官で、寺社地と武家地を除く江戸の行政担当者。警察業務や司法業務を日常的に遂行し、消防や災害救助も行った。
老中(ろうじゅう)
通常、江戸幕府の政務を統轄する最高職で、若年寄の補佐を受け、日常政務を執行する。