[一言で解説]
マスコミでいう「拘置」は、法律上、「勾留」(こうりゅう)とよばれる。「勾留」とは、逮捕に引き続いて、被疑者の身体を、最大20日まで拘束する捜査方法。そこで取調べなどが行われる。
[詳しく解説]
逮捕された人は10日間、東京拘置所などに拘束されて取調べを受けます。さらに10日間、延長されることもあります。逮捕から勾留までの72時間(3日間)と併せると、最大で23日間、拘束される可能性があることになります。「東京拘置所」などに拘束されるので、マスコミでは「拘置」と呼んでいますが、正しくは「勾留」といいます。
勾留を行うにも、逮捕と同様に、令状が必要です。逮捕との違いは、逮捕が最大72時間という短時間の拘束であるのに対して、勾留は最大20日まで可能である点が異なります。勾留中に取調べをすることは禁止されていませんが、被疑者に供述義務はありません。また、勾留はあくまで、逃亡や証拠破壊の防止を目的に行われ、取調べを目的とした勾留は認められません。
ちなみに、法律用語としての「拘置」は、たとえば死刑囚を刑の執行までに拘禁しておくような場合に使われる別の意味です。