[一言で解説]
被害者の申し出に応じて裁判所が参加決定をすれば、被害者は法廷で、被告人や証人に直接質問をしたり、意見を述べたりすることができる。遺族を含めて被害者として法廷に参加するこれらの人を被害者参加人という。
[詳しく解説]
被害者は裁判の直接の当事者ではありません。ですが、犯罪で一番苦しんでいる人です。ところが今までは、被害者が刑事手続きに正面から参加することはできませんでした。そこで、被害者を保護するために、2007年に法律を改正して、被害者参加制度を導入しました。
ただこの制度は、裁判員制度との関係で議論があるところです。被害者が質問や意見を言うときに、生の感情を法廷で爆発させてしまうと、素人である裁判員の判断が、被害者感情に流され、裁判が厳罰化するおそれがあるのです。裁判員として選ばれた人は、被害者参加人の発言を冷静に受けとめ、合理的に判断することが求められているといえます。