[一言で解説]
法廷で反対の意思を表示して抗議すること。
[詳しく解説]
証拠調べや裁判長の処分などに対し、反対の意思を表明して抗議することを、異議の申立てといいます。たとえば、検察官の証人尋問が誘導尋問にあたると考えた弁護人が「異議あり!」と言うのは、証拠調べに関する異議の申立ての例です。異議が申し立てられたとき、裁判所はそれに対して「決定」をしなければなりません。「決定」とは、裁判所が行う判決以外の裁判で、これは判決の途中で行われます。弁護人が異議を申し立てたその場で「弁護人の異議を認めます」というのがその例です。