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気象業務法の定めにより、気象庁は気象・地象(地震・火山現象を除く)・津波・高潮・波浪・洪水について一般の利用に適合する予報・警報をしなければならない。これを受けて、気象では風雪、強風、大雨などの注意報がある。また、警報には航空・船舶向けもあり、気象庁以外の者が発表してはならない。
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