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利息制限法の上限金利(元本により年15~20%)と、出資法の上限金利(年29.2%)の間の金利のこと。貸金業では、利息制限法を超える金利は無効だが、貸金業者と契約書を交わせば、利息の支払いが有効とみなされる。利息の上限が二つの法律で異なることがトラブルのもととなっていた。自民党の見直し案では、出資法の上限金利を20%に引き下げることにしている。
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