質屋を装って高金利の貸し付けを行う業者のこと。「質草は何でもいい」などとうたって、ほとんど担保価値のない物品を質入れさせ、通常の質屋とは異なり、担保物品が質屋の所有となる質流れによって債務が解消されることがない。年金などを実質的な担保として、中には年利100%前後の高金利で貸し付けるケースもある。2010年に貸金業法が改正され、貸金業の法定上限金利が20%に引き下げられたことにより、従来のヤミ金融業者が、最高で年109.5%までの金利が認められている質屋の体裁を取るようになったものと考えられている。13年6月に独立行政法人国民生活センターが発表した資料によると、偽装質屋に関する相談件数は07年度には1件だったが、12年度には194件と数年間で急増。契約当事者の7割以上が60歳以上と、高齢者が主な被害者になっており、貸し付けの条件として、年金などの受給口座から自動引き落としする契約を求めるケースも多い。そのため、生活費に困った契約者が繰り返し借り入れせざるをえない状況に追い込まれることもある。