親族会社や取引先を使い、書類上で外国産米を国内産米に偽装したり、主食に適さない安価な加工用米を主食用の米に偽装したりする手口。犯罪組織が不正に得た資金を浄化して正当な資金に見せかけるマネーロンダリングになぞらえてつけられた名称。こうした不正は、農林物資の規格や品質表示の適正化を定めたJAS法、主要食糧の需給や価格の安定に関する食糧法、米穀などの取引の記録や産地情報の伝達に関わる米トレーサビリティー法などによって禁じられている。2013年10月に米穀販売会社の三瀧商事(三重県四日市市)が中国やアメリカ産の米を国産米と偽り、また、加工用米を主食用の米と偽って販売した大規模な偽装事件がコメロンダリングとして大きく報道された。