法人登記はされているものの、実際には事業をしていない会社のこと。会社法第472条では、最後の登記(役員変更等)から12年以上経過している株式会社と定義されている。また、一般社団法人や一般財団法人の場合も、最後の登記から5年以上経過していれば休眠一般法人となる。事業の実態がない会社を放置しておくと、新たな法人登記の妨げになるおそれがある。また、転売された休眠会社が、詐欺や脱税などの犯罪に悪用されることもある。そうした事態を避けるため、1974年、会社法の中に休眠会社に関する規定が設けられ、法務省による整理作業が実施されるようになった。所定の期間、登記がなされていない会社や一般法人に対して法務大臣が公告を出した後、2カ月以内に廃業していないことを示す届け出の提出か、登記の更新が行われなければ、法務省の判断で解散させるみなし解散の登記が行われる。1974~2002年の間は約5年に1回、休眠会社の整理作業が実施された。14年11月には12年ぶりの整理作業が開始され、約8万8000社が公告の対象とされた。同省では、登記情報のデジタル化により作業の効率化が進んだことから、15年度以降は毎年、整理作業を実施する方針としている。