取締役会に設置された三つの委員会が経営の監督を行い、業務の執行は取締役会に選任された執行役が行う企業統治(コーポレートガバナンス)の形態。または、そうした形態を取る株式会社。この形態を取る場合、取締役会に指名委員会、監査委員会、報酬委員会の三つを設置することが義務付けられる。指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任、解任に関する議案の内容を決定する。監査委員会は取締役や執行役の職務について監査する。報酬委員会は取締役や執行役などの個人別の報酬を決める。各委員会は3人以上の取締役で組織され、その過半数は社外取締役でなければならない。経営監督と業務執行を分離し、社外取締役に大きな役割を持たせることで企業統治の透明性を高めるのがねらい。日本では2003年4月に施行された改正商法で委員会等設置会社として導入され、06年5月施行の新会社法で委員会設置会社に名称が変更された。さらに、15年5月に施行された改正会社法で指名委員会等設置会社に変更された。欧米では一般的な形態である一方、日本企業では取締役会が業務を執行し監査役が監督する監査役会設置会社が主流だったが、徐々に移行するケースが増えている。