消費税増税について、2012年8月に自由民主党、公明党、民主党の三党合意で成立した、いわゆる「社会保障と税の一体改革関連法」の付則第18条のことで、増税に踏み切る条件や手続きを定めた条項。景気条項、景気判断条項とも呼ばれる。「社会保障と税の一体改革関連法」は、従来5%だった消費税率を14年4月に8%に、15年10月に10%に引き上げるとしているが、付則第18条は「経済状況の好転」を税率引き上げの条件とし、その目安として、「11~20年度までの平均において名目の経済成長率で3%程度」「実質の経済成長率で2%程度」とした。そのうえで、税率引き上げに関わる規定の施行にあたっては、経済成長率や物価動向などの指標から経済状況を総合的に勘案し、施行の停止を含めた措置を取ることとしている。14年4月の消費増税で落ち込んだ個人消費の回復は鈍く、国内総生産(GDP)は4~6月期、7~9月期とも名目成長率、実質成長率がマイナスとなったため、安倍晋三首相は11月18日、衆議院の解散を発表すると同時に、15年10月に予定していた10%への引き上げを17年4月まで延期することを表明。また、この引き上げに伴う法改正に当たっては、景気弾力条項を付さず、消費増税の再延期はないことを明言した。