1974年制定の「電源開発促進税法」、「電源開発促進対策特別会計法」(現在は特別会計に関する法律として一本化)、「発電用施設周辺地域整備法」の総称。発電所の円滑な建設と運転を図るため、発電所が生み出す利益の一部を地域に還元し、地元の理解と協力を得ることを目的としたもの。電力会社から徴収した電源開発促進税を歳入とする特別会計を設け、この特別会計から発電所の立地市町村や周辺地域に電源三法交付金制度として各種交付金や補助金が交付される。一方、電源三法交付金は見直しや統廃合が続いたために複雑化し、また、使い道に国の関与があるため、地域にとって効果的な事業に充当できないなどの問題があった。そこで2003年に全面的な見直しが行われ、主要な交付金などを統合して同年10月から電源立地地域対策交付金が施行された。これにより、公共用施設整備事業などに加えて地域活性化事業が対象事業に追加され、より広範な事業を行えるようになった。なお、政府は運転停止中の原子力発電所の立地自治体に対する交付金に関しても、稼働しているとみなして13年度予算で減額しない措置を取った。