政府が示す、その年の税制の基本方針。毎年12月に経済や社会の情勢を考慮して作成し、大綱にそった税制改正法案を、翌年1月の通常国会に提出するのが通例となっている。第2次安倍晋三内閣は、2013年12月24日の閣議で14年度税制改正大綱を決定した。デフレ脱却・経済再生に向け、(1)投資減税措置や所得拡大促進税の拡充、(2)復興特別法人税の1年前倒しの廃止、(3)民間投資と消費の拡大、(4)地域経済の活性化などのための税制措置、などをはかるとしている。改正にあたって、消費増税に伴う負担を軽くする軽減税率に関しては導入が明記された。ただし、時期をめぐっては、15年10月(予定)の消費税10%引き上げと同時の導入を目指した公明党と、税収減などを懸念した自由民主党の間で議論した結果、10%時に導入することで合意し、具体的な決定は先送りされた。また、自動車取得税を段階的に廃止する一方で、15年度以降に購入した新車を対象として軽自動車税が現行の7200円から1.5倍の1万800円に引き上げられる。さらに、高所得者と低所得者の格差是正のため、16年以降は年収1200万円超の人で給与所得控除の上限を230万円に、17年以降は1000万円超の人の上限を220万円に引き下げることが盛り込まれた。