独占禁止法(独禁法)の運用のために1947年に設置された公的機関。公取、公取委と略される。同法の特別法である下請代金支払遅延等防止法(下請法)の運用も行う。選挙管理委員会や公安委員会と同様に行政委員会の一つであり、内閣府の外局として位置づけられ、国会の同意を得て任命された委員長と4人の委員で構成される。委員会は調査や監視などを行う事務総局を持ち、その下に審査局や地方事務所などの組織が設置されている。他の機関から指揮監督を受けることなく職権を行使できる独立性が保障されているのが大きな特徴。公正で自由な経済活動の促進を目的とする独禁法に基づき、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法など、同法違反の疑いがある企業を調査、監督するのが主な業務で、違反した企業に対しては、違反行為をやめるよう求める排除措置命令や、不当に得た利益を国庫に納めるよう求める課徴金納付命令を出すことができる。ほかに、規則の制定や不公正な取引方法の指定なども職務とする。