電気事業法(電事法)は電気事業者の参入規制、電気料金の決定方法、技術者の資格制度、発電・送電設備の基準などを定めた法律。2013年11月13日、第二次安倍晋三内閣が推進する「電力システムに関する改革方針」に沿って改正された。同法の改正は、電力事業のサービスの拡大、電気料金の抑制を目的として段階的に行われる。今改正では第一段階として、15年に電気事業者間の全国的な需給調整を担う広域系統運用機関を設立。全国的な電力の需給計画を立案、調整をはかるとともに、同機関に、災害時における他地域への電力量の増量、電力融通などを指示する権限を持たせ、従わない電気事業者へは制裁を科すことなどが盛り込まれた。また、付則に第二段階として16年に電力小売り事業への参入の全面自由化の実施、18~20年の第三段階として、家庭向け電気料金の規制撤廃や電力会社の発電と送配電部門を分ける発送電分離を実施するなど、改革の各段階の工程と必要な改正法案の提出時期が明記された。こうした電力制度の抜本的な改革は1951年以来、約60年ぶりのことになる。